住民票の世帯主が社会保険に加入していれば世帯主の扶養家族は年収が基準以内なら世帯主の社会保険に無料で入れますよね?
はい、その通りです。住民票の世帯主が社会保険に加入していれば、一定の条件を満たす世帯主の扶養家族は、無料で世帯主の社会保険に入ることができます。
扶養に入れる家族
- 配偶者
- 18歳未満の子ども
- 18歳以上の子どもで、専ら学生であるもの
- 60歳以上の人
- 障害者
扶養に入れるための条件
- 扶養家族の年収が一定額未満であること
- 2024年現在は、年間130万円未満が基本です。
- ただし、60歳以上または障害者の方の場合は、年間180万円未満まで認められています。
- 扶養家族が被保険者から生計を維持していること
- 同居している場合は、扶養家族の収入が被保険者の収入の半分未満であること
- 別居している場合は、扶養家族の収入が被保険者からの援助(仕送り)による収入額未満であること
- その他
- 被扶養者本人が社会保険に加入していないこと
- 被扶養者本人が国民年金を受給していないこと
具体的な手続き
扶養に入れるためには、世帯主が健康保険組合等に手続きを行う必要があります。必要な書類などは、健康保険組合等によって異なる場合がありますので、詳しくは加入している健康保険組合等にご確認ください。
参考情報
- 厚生労働省「社会保険の扶養」 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/
- 日本年金機構「国民年金」 https://www.nenkin.go.jp/
なお、2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大されており、扶養に入れる家族の範囲や条件が一部変更されています。詳しくは、上記厚生労働省のホームページ等でご確認ください。